弁護士法人泉総合法律事務所

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相続に関して
こんなお悩みありませんか?

遺産分割遺産を受け取りたい

  • 遺産分割はどうやって進める?
  • 話し合いがまとまらないときの解決策はある?
  • 遺産分割協議書はどう書けばいい?

遺留分侵害額請求遺留分を請求したい・請求された

  • 私の遺留分はどれくらい?
  • 遺留分はどうやって請求すればいい?
  • 遺留分を請求されたけど、どうすればいい?

相続放棄遺産を受け取りたくない

  • 遺産に借金が多い、使わない不動産しかない
  • 疎遠だったため遺産を受け取らなくていい
  • 相続放棄すべきか期限内に決められない

遺言書適切な遺言を残したい

  • お世話になった人にお礼として渡したい
  • 孫や甥姪にも遺産を渡すことはできる?
  • 将来、相続争いをしてほしくない

家族信託将来に柔軟な備えをしたい

  • 認知症等になっても財産を活用できるようにしたい
  • 先の世代まで財産の行き先を決めたい
  • 幼い孫に財産を渡したいが管理もしっかりしたい
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泉総合に相続問題を
相談する3つのメリット

  1. 1 円満な解決を戦略的に導くことができる
    • 現状把握から必要な調査、最善の結果を得るための方法、調停や訴訟への対応など、解決に辿り着くまでのプロセスを描くことができる。
    • 相手の出方によって、法律知識に基づいた適切な対応を行うことができる。
    • 誤った知識、思い込みで望まない条件で合意してしまうようなリスクを避けることができる。
  1. 2
    交渉によるストレスやトラブルを避けられる
    • 当事者同士で直接やり取りして感情的になってしまい、話し合いが進展しなくなるのを防ぐことができる。
    • 弁護士名での内容証明の送付や法律に基づいた主張ができる。
    • 相手方が弁護士を立ててきても対抗できる。
  1. 3
    後になってもめないように解決できる
    • 丁寧な調査と適切な遺産分割協議書で、後日再度争いになることを防ぐことができる。
    • もめにくく、バランスの良い遺言書を作成することができる。
    • 遺言執行者として、相続発生後には的確に遺言内容を実現し、相続人が納得して円滑に相続できるようフォローすることができる。
相続する側・相続される側
両方の立場を熟知している弁護士がスムーズな相続をサポートいたします!
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係争ポイントを熟知した
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相続問題の参考例

相談内容

母に続き、父が逝去したため、依頼者は兄と遺産分割協議をすることになりました。
しかし、父母の面倒を見ていたと主張する長男の意見が強硬で、協議は不調でした。

そこで依頼者様は、当事務所に遺産分割調停手続の追行を依頼されました。

対応と結果

主に、被相続人の面倒を見ていたと主張する長男との意見調整、使途不明金の処理が問題となりました。

粘り強く話し合いを続けた結果、面倒を見ていたとの長男の主張は寄与分として反映させず、かつ使途不明金の相当金額を遺産の範囲に持ち戻す、という形を前提として、遺産分割を行う調停が成立しました。

遺留分

相談内容

被相続人は、その配偶者から譲り受けた多額の財産を相続人へ法定通り均等に分与することなく、遺言にて全ての財産を被相続人の近所に暮らしていた長男のみに相続させ、長男は全財産を受領した。

その事実を知ったもう一方の相続人である長女は、遺言があったとしても遺留分があるはずと考えたが、相続財産、遺留分を自身で調査することが困難であると考えご依頼された。

対応と結果

長男にも弁護士が就いていたため、相続財産の開示を求めたが、拒否された。裁判所で調停での解決を望んでいない長女に配慮し、当事務所にて調査を尽くした上で、長男の弁護士に差し向け、長女が獲るべき相続財産を獲得することに成功した。

相談内容

相続人らは、会った記憶すらないほど疎遠であった被相続人である叔父の不動産の処分にかかる通知をある日突然、役所から受け取った。

全く面識のない被相続人の不動産がどのようなものかなどもわからないまま、相続や処分に関わりたくないと考えたが、被相続人に関する情報も手続きもわからないため、ご依頼された。

対応と結果

相続人らと被相続人との関係性を調査した上で必要書類を収集し、相続放棄の手続きを裁判所へおこない、相続放棄させることに成功した。

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ご依頼者様の声

大変お世話になりました。またご相談するようなことがありましたら、連絡させていただきます。ありがとうございました。

泉総合法律事務所から

この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。今後もお客様に寄り添いご希望に添えるよう、弁護士・スタッフ一同努めて参りますので、また何かお困りの際にはお気軽にご相談ください。

弁護士の方に相談するのが初めてだったので、弁護士の方の対応とはこんなものなのかという感想をもちました。結果には満足しております。ありがとうございました。

泉総合法律事務所から

この度はご依頼いただき誠にありがとうございました。当事務所にご相談に来ていただき、また、結果にご満足いただけたようで私どもも大変うれしく思います。また何かお困りの際にはお気軽にご相談ください。

この度は誠にありがとうございました。もやもやしていた不安がスッキリしました。 また何か問題が出てきましたらお世話になるかと思いますのでその際は宜しくお願い致します。

泉総合法律事務所から

この度はご依頼いただき、誠にありがとうございました。今後もお客様に寄り添いご希望に添えるよう、弁護士・スタッフ一同努めて参りますので、また何かお困りの際にはお気軽にご相談ください。

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よくある質問

遺産分割に関する質問一覧

遺産分割協議の話し合いがまとまらないときはどうすればいいですか?

協議できない、できてもまとまらない場合などは、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。 申立人が戸籍等の書類を用意して家庭裁判所に提出して申し立てます。

実際の調停期日では、家庭裁判所で調停委員という専門の委員に仲介してもらいながら話し合いを進めます。通常、当事者同士が顔を合わせることはほとんどありません。
1,2ヶ月に1度のペースで話し合いが進み、当事者が納得すれば調停成立として「調停調書」が作成されます。
調停不成立の場合は、遺産分割審判という手続きに移行します。

遺産分割協議は相続人全員が揃ってないといけませんか?

原則として、遺産分割協議は相続人全員で行う必要があります。一部の相続人が欠けていた場合には、その協議は無効です。
ただし、これは必ずしも全員が一堂に会することを求めるものではなく、郵送等による持ち回りの協議・合意でも問題ありません。

なお、相続分譲渡や包括遺贈があった場合には、譲受人が遺産分割協議に参加します。

遺留分侵害額請求に関する質問一覧

遺留分は誰が受け取れますか?

遺留分は、兄弟姉妹以外の相続人に保障されています。
兄弟姉妹は相続人になることはありますが、遺留分の請求はできませんので注意しましょう。
また、相続放棄をした人、相続欠格となった人、相続の排除をされた人も遺留分の請求が認められません。

遺留分はどれくらい請求できますか?

遺留分は割合で決まっており、相続人の組み合わせによって割合が変わります。

遺留分全体の割合としては、
①直系尊属(父母や祖父母等)のみが相続人の場合は1/3
②①以外の場合は1/2
とされています。

この割合に各自の法定相続分を乗じたものが、それぞれの個別の遺留分割合になります。
つまり、例えば相続人が妻と子が2人の場合の遺留分は次のようになります。
妻 遺留分割合1/2×法定相続分1/2=遺産全体の1/4
子 遺留分割合1/2×1人あたりの法定相続分1/4=1人あたり遺産全体の1/8

相続放棄に関する質問一覧

相続放棄はどんな手続きが必要ですか?

相続放棄は、家庭裁判所で申述という手続きが必要です。相続放棄申述書と、戸籍関係書類などを家庭裁判所に提出します。

なお、遺産分割で相続分をゼロにしたり、他の共同相続人に「遺産はいらない」と伝えるだけでは相続放棄にはなりません。

相続放棄はいつでもできますか?期限はあるでしょうか?

相続放棄は、「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3ヶ月以内に行う必要があります。この期間を熟慮期間と言います。

簡単に言えば、被相続人が亡くなり、自分が相続人であると知ってから3ヶ月です。3ヶ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書を提出しましょう。

なお、この3ヶ月という期限は、一定の要件のもと家庭裁判所に伸長の申立が可能です。

遺言書に関する質問一覧

遺言は誰でも書くことができますか?

遺言は、15歳以上で遺言能力がある人が作成できます。
遺言能力というのは、自分の遺言内容と遺言による結果を理解できる意思能力のことで、遺言能力がない人が作成した遺言は無効です。

例えば、ご高齢で認知症の方が作成した遺言などは、しばしばその有効性が争いになります。

自筆証書遺言の押印は実印でなければいけませんか?

遺言の押印は認印でも構いません。
ただし、特にゴム印は印影が歪んだり、用意に入手できて遺言内容の改ざんが容易になってしまうため、できれば同一の印がないものが望ましいです。

なお、判例上は拇印(指印)でも有効とされています。

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ご利用しやすい価格設定

遺産分割

  • ただし、着手金・報酬金のいずれについても、相続人が多数、特別受益・寄与分の主張、その他複雑・難解な事案については、別途協議により定めるものとします。
  • 日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。
  • 実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用、公正証書作成費用等がかかります。
  • 財産調査を行う場合の費用は、ご相談時に弁護士からご説明いたします。

遺留分侵害額請求(請求側)

  • 日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。
  • 実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用、公正証書作成費用等がかかります。
  • 財産調査を行う場合の費用は、ご相談時に弁護士からご説明いたします。

遺留分侵害額請求(被請求側)

  • 「お客様が最終的に獲得できた遺産金額」とは、遺言によりすでに名義変更が済んでいるものも含め、被相続人の相続によってお客様が獲得した財産の合計額を指します。獲得した財産として不動産や有価証券等、価格が変動するものがある場合、相手方との間で決定した評価額(相手方との間で決定しなかった場合は時価)で合計額を計算いたします。
  • 日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。
  • 実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用、公正証書作成費用等がかかります。
  • 財産調査を行う場合の費用は、ご相談時に弁護士からご説明いたします。

使い込み金の返還請求訴訟

不当利得返還請求訴訟または不法行為による損賠賠償請求訴訟と遺産分割事件とを併せての場合

不当利得返還請求訴訟または不法行為による損賠賠償請求訴訟だけの場合

  • 日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。
  • 実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費等がかかります。
  • 財産調査を行う場合の費用は、ご相談時に弁護士からご説明いたします。

相続放棄

  • 申述期間を経過している場合は、着手金11万円~(税込)、受理報酬金(報酬応談(上限16.5万円(税込))
  • 相続の承認・放棄の期間伸長審判申立は、1名につき11万円(税込)
  • 実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用等がかかります。

遺言書作成

  • 日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。
  • 実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用、公正証書作成費用等がかかります。

自筆証書遺言

  • 実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用等がかかります。

遺言検認

内容:相続人の調査、遺言書検認申立書の作成、家庭裁判所での検認手続への弁護士の同席、検認済証明書の申請。

  • 出張日当:東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県以外の家庭裁判所の検認手続に出席する場合は、別途日当として5.5万円(税込)がかかります。
  • 実費:その他実費として、相続人調査のための戸籍等の取り寄せ費用、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料等がかかります。

遺言無効確認訴訟

引き続き遺産分割協議事件を依頼するとき

相続財産評価額(依頼者の法定相続分)に応じた次の額

相続財産評価額(依頼者の法定相続分) 報酬金
金3,000万円未満 55万円(税込)
金3,000万円以上、金3億円未満 66万円(税込)
金3億円以上 77万円(税込)
  • 別途、遺産分割事件の追加着手金と報酬金は遺産分割事件を基準とする。

遺産分割協議事件を依頼せずに終了するとき

相続財産評価額(依頼者の法定相続分)に次の割合を乗じた額

相続財産評価額(依頼者の法定相続分) 報酬金
金3,000万円未満の部分 13.2%(税込)
金3,000万円以上、金3億円未満の部分 8.8%(税込)
金3億円以上の部分 6.6%(税込)
  • 日当:ご相談時に弁護士からご説明いたします。
  • 実費:その他実費として、相続人調査のための戸籍等の取り寄せ費用、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料等がかかります。
  • 遺言無効確認調停の着手金等については、別途見積もりとなります。
  • 財産調査を行う場合の費用は、ご相談時に弁護士からご説明いたします。

遺言執行

相続財産の額費用
金1,500万円以下33万円(税込)
金5,000万円以下2.2%(税込)
金5,000万円超、金1億円以下1.65%(税込) + 27.5万円(税込)
金1億円超、金2億円以下1.1%(税込) + 82.5万円(税込)
金2億円超、金3億円以下0.88%(税込) + 126.5万円(税込)
金3億円超、金5億円以下0.66%(税込) + 192.5万円(税込)
金5億円超、金10億円以下0.55%(税込) + 247.5万円(税込)
金10億円超0.33%(税込) + 467.5万円(税込)
  • 複雑な事案、特殊事情の存在する場合は、弁護士と受遺者との協議により、別途定める額とします。
  • 遺言執行に裁判手続きを要する場合は、上記執行手数料とは別に、裁判手続きに要する弁護士費用が発生します。
  • 実費:その他実費として、郵便切手代、印紙代、交通費、金融機関等への弁護士法による照会手数料、戸籍謄本等の取得にかかる費用等がかかります。

家族信託

  • 事件に着手するための費用です。契約時にお支払いいただきます。


報酬金

次の表の通り、信託財産の評価額をもとに計算し、報酬を決定します。
報酬金は、家族信託契約書が完成した時点で、着手金とは別に、お支払い頂きます。

信託財産の評価額 報酬金
1億円以下の部分 1.1%(税込・最低額33万円)
1億円を超え3億円以下の部分 0.55%(税込)
3億円を超え5億円以下の部分 0.33%(税込)
5億円を超え10億円以下の部分 0.22%(税込)
10億円を超える部分 0.11%(税込)
  • 上記着手金及び報酬金は、家族信託の相談を受け、契約内容を決定し、信託契約書を作成するための費用です。次に掲げる費用等については別途必要となります。
    • 信託契約書を公正証書にする場合の、弁護士が公証役場に出頭するための日当及び公証役場での文書作成費用の実費
    • 信託財産に不動産がある場合の登記手続費用として、登録免許税及び司法書士費用
    • 信託監督人や受益者代理人を置く場合の手数料
    • 税理士に関与して頂いた場合の手数料
    • 交通費や郵券代等の実費 等
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事務所情報

事務所名 弁護士法人 泉総合法律事務所
所属弁護士会 第二東京弁護士会
代表者 弁護士 泉 義孝
所属会 第二東京弁護士会

お問い合わせ情報

電話番号 0120-253-054
営業日 平日:9:30~21:00 土日祝:9:30~18:30
対応エリア 東京・神奈川・埼玉・千葉

アクセス

所在地 〒105-0004
東京都港区新橋1-7-1 近鉄銀座中央通りビル5階
最寄駅

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└ 『新橋駅』銀座口から徒歩3分

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